さまざまな手口で金品を奪う詐欺行為は、オレオレ詐欺や金融商品詐欺、預貯金詐欺などがあります。その中で増加しているのが、クロネコヤマトの名をかたる送り付け商法です。被害者は不在票を受け取り、購入した覚えのない荷物と代金の請求に遭います。警視庁や消費者庁は被害に遭った場合の対処法を呼びかけており、送り付けられた品物は処分することができ、開封や支払いも不要です。特定商取引法改正により、受け取った品物を14日後に処分できるようになりました。通販利用者や共同生活者は要注意で、詐欺師の手口に備えるべきです。
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