有給休暇の申請において、「私用」理由ではなかなか通らない会社に勤める人が、「労働基準法による権利行使」として推しに会うための休暇を申請し、即座に通ったというツイートが話題になっている。この話題に対してさまざまな意見が寄せられており、申請には1ヶ月前からの申請と2箇所での許可が必要など、問題が指摘されている。労働基準法では、理由にかかわらず有給休暇を取得できることが定められているが、実際の現場ではそれが守られていないことが明らかになっている。労働法の遵守や労働者の権利保護のためにも、正しい労働法の知識が広まり、改善が進むことを望んでいる。
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