ある人が住んでいるマンションの1階にある飲食店のオーナーと口論になったため、店頭にその人の部屋番号と名前を晒した「出入禁止」の紙が張られました。このことで、名誉毀損ではないかと弁護士ドットコムに相談が寄せられました。相談者によると、オーナーから「二度と来るな」と言われたため、出入禁止自体は事実だそうですが、張り紙がなされることには驚いたし、近隣住民からも心配されてしまったそうです。弁護士によると、張り紙の内容が社会的評価を低下させるに足るものかどうかが問題であり、この場合は名誉毀損には該当しないとのことです。
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